【広島オペラアンサンブル 規約】
第一章 名称および所在地
名称
【第1条】
この団体は、広島オペラアンサンブルと称する。(以下 団という)
所在地
【第2条】
団の事務局を、広島市中区本川町2丁目6-10 和田ビル403号に置く。
第二章 目的および事業
目的
【第3条】
この団は、総合芸術としてのオペラの上演により、その普及に努めるとともに、広島市並びに近隣住民の文化的意識
の向上に寄与することを目的とする。
事業
【第4条】
前項の目的を達成するために、次の事業を行う。
1)オペラ公演の企画・制作
2)コンサート、ワークショップの企画と開催
3)合唱団員の公募と当該公演のための練習会の運営
4)友の会の運営
5)その他この団の目的を達成するために必要な事業
第三章 組織
組織
【第5条】
この団は、団の趣旨および目的に賛同するものによって組織する。
友の会は、この団の目的に賛同する個人および法人により組織する。
合唱団は、必要に応じて公募する。
第四章 役員
【第6条】
団の運営のために次の役員を置く
1)代表
2)音楽監督
3)ミュージックセクレタリー
4)事務局長
5)理事 若干名
6)幹事 若干名
7)会計
8)会計監査
役員の職務
【第7条】
代表は、すべてを統括しこの団を代表する。
音楽監督は、演奏に関するすべての事項を統括し、高レベルの公演を企画実践する。
ミュージックセクレタリーは、音楽監督を助け、外部ソリスト関係、および音楽稽古に関するすべてに関与し、
公演が円滑に開催されるためのすべての事項を統括する。
事務局長は、会務が円滑に遂行されるためのすべての事項を統括する。
理事は、それぞれの部会の責任者となり、部会ごとの運営とともに部会間の連携を図り会務の円滑な運営にあたる。
幹事は、団内の優和を図り会務の円滑な運営に当たる。
会計は、団の会計を受け持ち、公演ごとの予算・決算を報告する。
会計監査は、団の会計の適正を期すため、財務全般の監査を行う
役員の選出
【第8条】
すべての役員は、役員総会において推薦し、代表がこれを委嘱する。
役員の任期
【第9条】
役員の任期は、2年とする。ただし再選を妨げない
役員に欠員ができた場合は直ちに補充し、補充役員の任期は、前任者の残存期間とする。
第五章 会議
総会
【第10条】
総会は、代表が招集し会務に関する重要事項について審議する。
定例総会は、毎年4月に開くことを原則とし、臨時総会は大兵が必要と認めたときに招集する。
総会は団員の過半数の出席を持って成立する。
総会の議長には代表が当たり、議事は出席団員の3分の2以上をもって、決定される。
可否3対2に場合は、議長が決するものとする。
総会をもって最高の議決機関とする。
常任役員会
【第11条】
常任役員会は、代表、音楽監督、ミュージックセクレタリー、事務局長および理事に中から当該議題に必要と思われる
部会の理事を招集して適宜開催し、団の行う事業その他運営に関する事項について審議し、執行する。
第六章 専門部会
専門部会
【第12条】
事業を行うため次の専門部会を置く。
1)オーディション部会
2)合唱団部会
3)友の会部会
4)関係団体部会
各部会の担当者は、代表の推挙により理事に就任する。
第七章 会計
会計
【第13条】
団の経費は、次のものにより支弁する
1)団費 月額3000円とし、月初めに納入する。
2)友の会会費(一口一万円)
3)チケット売上金
4)合唱団登録費および練習費
1)オーディション部会
5)助成金・寄付金
6)その他
会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
会計は定期総会において会計報告を行う。
会計監査は定期総会において、監査報告を行い、総会の承認を受ける。
第八章 団員の責務
責務
【第14条】
団員は、団の行う事業に原則として参加する。
他団体の公演に出演する場合は、事前に代表に届け出る。
規約に違反したり、団の名誉を著しく毀損する行為のあった者については、常任役員会で審議し、承認をいた上で代表は
これを除名することができる
付則
1980年7月1日 本規約制定
2004年4月10日 一部改正
2006年5月21日 一部改正
2012年10月 改正